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【パートナーシップ契約約款】
平成18年8月31日作成
平成18年11月30日改訂
日本ソフト販売株式会社

(目的)
第1条 本パートナーシップ契約は、物理的または論理的障害に陥ったユーザーパートナー(以下「甲」という)所有の記憶媒体から日本ソフト販売株式会社(以下「乙」という)がデータを復旧する業務(以下「データリカバリー業務」という)における、甲乙相互間の信頼に基づく公正な取引関係を確立することを目的とする。

(業務の内容)
第2条 甲は、以下の各工程からなるデータリカバリー業務を乙に発注し、乙はこれを遂行する。
(1) 障害に関する相談・問診・診断受付
(2) 診断申込用紙の送付
(3) 初期診断
(4) 診断結果報告
(5) 深刻な障害の際に必要となる部品の手配
(6) 見積もり報告
(7) 見積書及び注文書の送付
(8) 記憶媒体からのデータ復旧作業
(9) 処理成果物の納品
(10) 上記の遂行に必要な事務処理
2. 甲は、前項に掲げるデータリカバリー業務については、前項の工程(7)における乙からの見積書受理後、10日以内に乙に発注するものとし、それ以外のものについては、スケジュール、内容、実施方法等の詳細について甲乙協議の上決定するものとする。
3. 甲または乙は、必要に応じてデータリカバリー業務の内容、実施方法の変更及び追加等を行うことができるものとする。この場合、甲乙協議の上、業務の内容、実施方法、費用などを改めて決定するものとする。

(各工程の完了条件)
第3条 前条(1)乃至(9)に掲げるデータリカバリー業務の各工程は、以下に定める条件を満たすことにより次工程に推移し、以前の作業段階に遡ることはできないものとする。但し、乙の責に帰すべき事由による場合はこの限りではない。
(1) 「障害に関する相談・問診・診断受付」の完了条件 乙が、電話またはこれに代わる方法により甲から障害の第一報を受け、甲に対し問診及び連絡先確認の事務処理を実施し、それらが終了すること。
(2) 「診断申込用紙の送付」の完了条件 乙が、郵送またはこれに代わる方法により診断申込用紙及び前条の工程(1)における問診結果を甲に対し送付し、受領確認を行うこと。
(3) 「初期診断」の完了条件 乙が、甲から送付された記憶媒体を調査し「障害の種類」「障害の度合い」「データ復旧可否」「部品の手配の必要性」の判断、データリカバリー業務に係る費用(以下「データリカバリー料金」という)の見積もり額を算出すること。
(4) 「診断結果報告」の完了条件 乙が、電話またはこれに代わる方法により甲に対し前条の工程(3)の結果報告及びデータリカバリー業務の発注意思確認を行うこと。前条の工程(3)において、深刻な障害のため部品の手配が必要と診断された場合は、さらに部品発注の意思確認を行うこと。
(5) 「深刻な障害の際に必要となる部品の手配」の完了条件 前条の工程(4)における甲の意思に従い乙が部品を購入した後、電話またはこれに代わる方法により甲に対しその旨を報告すること。
(6) 「見積もり報告」の完了条件
 ・ データ復旧可能な場合、乙が電話またはこれに代わる方法により甲に対しデータリカバリー料金見積もりを報告すること。
 ・ データ復旧不可能な場合、乙が電話またはこれに代わる方法により甲に対しその旨を報告すること。前条の工程(5)において、甲が乙に部品を発注した場合、甲に対して部品代及びその請求方法について説明すること。
 ・ 前条の工程(3)の初期診断を乙が拒否した場合、甲に対してその理由及び記憶媒体の返却方法について説明すること。
(7) 「見積書及び注文書の送付」の完了条件 乙が、郵送またはこれに代わる方法により見積書及び注文書を甲に対し送付し、受領確認を行うこと。
(8) 「記憶媒体からのデータ復旧作業」の完了条件 甲からの注文書受理後、乙が処理成果物の格納された納品用記憶媒体を作成し、電話またはこれに代わる方法により甲に対し作業完了報告及び納品方法の最終確認を行うこと。
(9) 「処理成果物の納品」の完了条件 乙が、前条の工程(8)で確認した納品方法により甲に対し処理成果物を発送し、第12条第1項の条件に該当する場合は、同項で定める処理成果物の無償補修を実施すること。

(料金及び支払方法)
第4条 甲は、データリカバリー料金を乙に支払うものとし、その金額については、注文毎の見積書で定めるものとする。
2. 前項のデータリカバリー料金の支払方法は、注文書毎の見積書で定めるものとし、甲は、乙が別途指定する口座に振り込んで支払うものとする。なお、その際の振込手数料は、甲の負担とする。支払期日が乙の指定する金融機関の休業日にあたる場合、当該金融機関の翌営業日を支払期日とする。
3. 乙は、パートナーシップ申込者に対し提示するパートナーシップ契約約款の内容を、合理的な理由に基づき将来予告なく変更・改良・更新または削除することができるものとする。乙は、最新のパートナーシップ契約約款の内容を、乙のウェブサイトにて通知するものとする。

(注意義務)
第5条 乙は、甲と緊密に連絡をとり、善良なる管理者の注意をもってデータリカバリー業務を遂行するものとする。

(委託)
第6条 乙は、業務の全部または一部を自社の責任において第三者に委託できるものとする。

(報告義務)
第7条 乙は、第2条(4)診断結果報告、(5)深刻な障害の際に必要となる部品の手配、(6)見積もり報告、(7)見積書及び注文書の送付、(9)処理成果物の納品の各々について、甲に対し状況報告の義務を要するものとする。上記以外の工程についても、乙は甲に対し十分な状況説明を行い、甲の意思を尊重した上で実施するものとする。

(記憶媒体の貸与・保管・返却・廃棄)
第8条 甲は、物理的あるいは論理的障害に陥った甲所有の記憶媒体を乙に貸与するものとする。
2. 乙は、甲より貸与された記憶媒体を善良な管理者の注意をもって保管・管理し、本契約に基づく業務の遂行以外の目的に使用しないものとする。
3. 乙は、甲より貸与された記憶媒体を本契約に基づく業務の遂行以外の目的に複写・複製・分解等を行わないものとする。
4. 乙は、甲より貸与された記憶媒体について、甲の指示により返却または破棄するものとする。返却の際の費用は甲の負担とし、破棄の際の費用は乙の負担とする。

(資料等の貸与・保管・返却・廃棄)
第9条 甲は、業務の遂行上必要な資料等(以下「資料等」という)を乙に貸与し、また、業務の遂行上必要な情報を文書またはこれに代わる方法にて告知するものとする。
2. 乙は、甲より貸与された資料等を善良な管理者の注意をもって保管・管理し、本契約に基づく業務の遂行以外の目的に使用しないものとする。
3. 乙は、甲より貸与された資料等を本契約に基づく業務の遂行以外の目的に複写・複製・編集等を行わないものとする。
4. 乙は、甲より貸与された資料等について、甲の指示により返却または破棄するものとする。但し、その際の費用は甲の負担とする。

(秘密保持)
第10条 甲及び乙は本契約に際して、または本契約に基づく業務の遂行上知り得た相手方の技術上、営業上、個人情報及びその他の秘密情報の秘密を遵守するものとし、本契約有効期間中のみならず、本契約終了後も相手方の事前の承諾を得ることなく第三者に開示・漏洩しないものとする。

(事故処理)
第11条 本契約に基づく業務の遂行に支障をきたすおそれのある事態が生じた場合は、速やかに相手方に対し連絡するとともに、甲乙協力してその解決処理にあたるものとする。

(瑕疵及び損害賠償)
第12条 処理成果物の発送日から5日間において当該成果物に乙の責に帰すべき事由による隠れた瑕疵が発見された場合には、甲は直ちに電話またはこれに代わる方法により乙に通知するものとし、乙は甲乙協議の上決定した期日までに無償でこれの解決処理にあたるものとする。上記の隠れた瑕疵とは、業務の遂行中、乙が通常の注意を払っても発見できない瑕疵をいう。
2. データリカバリー業務の処理成果物は、障害の度合いに依存し量的及び質的に激変する特性を持つ。乙は誠意をもってデータリカバリー業務を遂行するが、処理成果物の有用性、品質については一切の保証を行わないものとし、甲はそれを承諾するものとする。
3. 第2条の工程(1)の問診時において甲が乙に明示しなかったデータ及び処理成果物の発送日から5日間を経過した後に発見された当該成果物の不具合に関して乙は一切責任を負わないものとし、甲はそれを承諾するものとする。
4. 甲が、身体の障害や生命の損失のような重大な事態を引き起こすことが合理的に予想される用途やシステムにおいて処理成果物を使用した結果、甲または第三者に対して直接または間接的に損害賠償や請求が生じたとしても、乙は一切責任を負わないものとする。また、機器や媒体の輸送中の事故が原因の損害に対しても、乙は一切の責任を負わないものとする。
5. 第1項以外の場合であっても、本契約の履行に関し甲または乙が重大な損害を被った場合は、直接かつ現実に被った通常損害の範囲内において損害賠償を相手方に請求できるものとする。上記の直接損害とは、社会通念上、債務不履行から生じると考えられる損害をいう。
6. 本条に基づく損害賠償の額は、本契約に基づくデータリカバリー料金の金額を超えない範囲で、甲乙協議の上決定するものとする。

(債権譲渡の禁止)
第13条 乙は、本契約に基づく業務の遂行の結果甲に対して生じたデータリカバリー料金請求権、本契約に関して甲に対して生じた債権の質入れ等、第三者への譲渡行為及びそれに類する行為は一切できないものとする。

(不可抗力)
第14条 天災事変、火災、盗難、戦争、テロ、暴動、内乱、同盟罷業、争議行動その他不可抗力により本契約の全部または一部の履行の遅延または不能が生じた場合は、甲及び乙は共にその責を負わないものとする。

(解約)
第15条 甲及び乙は、本契約期間中であっても、3ヶ月の予告期間をもって文書またはこれに代わる方法により本契約を解除することができるものとする。解除の予告時点で乙が1件以上のデータリカバリー業務を遂行中である場合、当該業務全件全工程の完了をもって解約成立とする。
2. 前項の規定にかかわらず、乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合はいつでも前項の方法による予告なしにこの契約を解約することができるものとする。
(1) 個々の債務のひとつについて期限に支払わなかったとき
(2) 手形または小切手につき1回でも不渡りを発生させたとき
(3) 破産・民事再生・会社更生・会社整理の申立てがなされたとき
(4) 前号のほか、合併・営業譲渡等重大な組織変更があったとき
3. 第1項の規定にかかわらず、乙は、甲が悪意ある初期診断申込を行った場合、また悪意ある初期診断申込であると合理的に判断できる(データ復旧が不可能である記憶媒体の初期診断を作為的に連続で申し込む等)場合、第1項の方法による予告なしにこの契約を解約できるものとする。
4. 第1項の規定にかかわらず、甲及び乙は、相手方が故意にこの契約(データリカバリー料金規定等を含む)に違反した場合、第1項の方法による予告なしにこの契約を解約することができるものとする。
5. 契約の解約は、将来に向かってのみ効力を生じるものとする。

(債務の履行地)
第16条 本契約における甲の乙に対する債務の履行地は、乙の本社所在地または乙の指定する場所とする。

(管轄裁判所)
第17条 本契約に基づく訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

(契約期間)
第18条 本契約の有効期間は、乙がユーザーパートナー申込書を受理した日から1年間とする。但し、期間満了の日から3ヶ月前までに甲乙いずれから何ら申し出のない場合は、期間満了の日における最新のパートナーシップ契約約款の内容をもってさらに1年間延長されるものとし、以後も同様とする。

(協議事項)
第19条 本契約に定めのない事項及び本契約各条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙互いに信義・誠実の原則に従い、協議・決定するものとする。



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